平成30年6月24日制定
社会福祉法人愛和福祉会
(目的及び意義)
第1条 この規定は、社会福祉法人愛和福祉会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)役員等とは、評議員、理事及び監事をいう。
(3)常勤役員とは、日常的に法人業務を行う役員のうち施設職員または法人本部職員として給与の支払いを受けていない者をいう。常勤役員のうち、理事は常勤理事及び監事は常勤監事という。
(4)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(5)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(6)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
(7)費用とは、職務執行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費)等であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対して支給する報酬等は、役員等に対して、評議員会、理事会、評議員選任・解任委員会、監事監査、行政庁監査又は研修会(以下「会議等」という。)への出席に係る職務執行の対価として、報酬を支給する。
2 理事長には、前項の会議等出席のほか、職務執行の対価として、月額報酬を支給する。
3 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬等を支給する。
4 理事で職員として給与の支払いを受けている者に対しては、報酬等は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席し、職員としての給与が支払われない場合において、非常勤理事に準じて報酬等を支給する。
(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の全理事の報酬総額は、年間80万円以内とする。
2 この法人の全監事の報酬総額は、年間40万円以内とする。
3 非常勤理事及び監事に対する報酬は、別表1「役員等の報酬の額」に定める額とする。
4 個々の評議員の報酬は、別表1「役員等の報酬の額」に定める額とする。
(費用弁償の支給)
第5条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。
2 役員及び評議員には、出張に要する旅費(交通費、宿泊費)を「出張旅費規程」に準じて別表2により支給することができる。
(報酬等の支給日)
第6条 非常勤役員及び評議員の報酬等は、必要の都度、支払うものとする。
2 理事長の報酬は、毎月25日とする。ただし、支給日が金融機関の休日の場合は、その前日の営業日とする。
(報酬等の支給方法)
第7条 報酬等は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人からの申し出のあった立替金等を控除して支給する。
(公表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。
(附則)
この規定は平成30年6月24日(評議員会の議決日)から施行し、平成30年6月19日(法人設立日)から適用する。
この規程は、令和4年6月18日より施行する。
別表1 役員の報酬の額
理事会、評議員会、評議員選任解任委員会
役職名 | 報酬の額 |
評議員 | 会議等への出席の都度:1人一律 6,000円 |
常勤役員 | 該当者なし |
理事長 | 月額 30,000円 |
非常勤役員 | 会議等への出席の都度:1人一律 6,000円 |
監事 | 監査の都度:1人一律 6,000円 |
別表2 費用
事項 | 費用弁償額 |
会議等への出席 | 出張旅費規程に定める額 (ただし、市内で開催するものは除く |
県外出張 | 出張旅費規程に定める額 |
上記のほか、職務執行に必要な経費 (研修会出席者負担金、資料代等) | 職務執行に必要な額 |